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■令和6年度住まい環境整備モデル事業Q&A(PDFファイル1.53MB)
■関連資料「補助対象になり得る工事区分等一覧」(PDFファイル341KB)
補助対象になり得る、事業の計画・建設、開設・運営後の技術検証・情報提供の区分を整理しています。
■関連資料「補助対象になり得る既存建物、耐震改修工事等」(PDFファイル638KB)
本モデル事業で補助対象になりうる既存建築物、耐震診断調査、耐震改修工事の内容を整理しています。
■関連資料「災害ハザードエリア等と建設地の関係が分かる資料について」(PDFファイル839KB)
本モデル事業で住宅またはシェアハウスを新築する場合に必要となる、災害ハザードエリア等と建設地の関係が分かる資料について解説しています。
■関連資料「小規模の木造住宅に関する要件について」(PDFファイル597KB)
住宅の省エネ化等による重量化に対応するための構造基準の見直しが予定されていることを踏まえ本モデル事業で定めている要件について解説しています。
1.事業の趣旨
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1-1-1:
本モデル事業の対象となる「高齢者、障害者、子育て世帯など」の定義はありますか。
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「高齢者」は、社会通念上の高齢者ですが、将来、高齢者となった時点を想定した事業内容で提案することが可能です。
「障害者」については、身体又は精神に何らかの障害をもつ者としており、障害程度等級認定を受けている方が対象としてあげられます。なお、提案時点で障害程度等級認定を受けようとしている方、医師により障害者と同等の状態にあると認められる者を対象とした提案を行うことが可能です。
「子育て世帯」については、同居者に子どもがいる世帯とします。なお、提案時点で同居する子どもがいない場合であっても、将来、子育て世帯となった時点を想定した事業内容で提案することが可能です。
なお、本モデル事業は、人生100年時代を迎える現代、誰もが安心して暮らせる住環境の整備を促進する提案を公募するため、これら世帯以外も対象とします。
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1-1-2:
本事業ではサービス付き高齢者向け住宅の整備も補助対象になりますか。
また、「サービス付き高齢者向け住宅整備事業」との違いは何ですか。
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本事業では サービス付き高齢者向け住宅の整備も補助対象になり得ます。また、「サービス付き高齢者向け住宅整備事業」は、サービス付き高齢者向け住宅の供給の加速や多様な居住ニーズに応じた整備の推進を目的に整備費に対する支援を行いますが、本事業は住宅等の整備を通じて、今後の住まいづくり、まちづくりへの応用が見込まれる「先導的な事業」に対して支援を行うものです。
そのため、本事業では、学識経験者からなる評価委員会を設置し、提案内容を審査し、評価委員会の評価を踏まえ、国土交通省が支援対象となる提案を選定します。
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1-1-3:
本事業とサービス付き高齢者向け住宅整備事業を併願し、応募することは可能ですか。
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両事業を併願することは可能ですが、両事業を併願することは可能ですが、いずれかの事業で選定または交付決定された場合、片方の事業をご辞退いただくことになります。
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1-1-4:
本モデル事業で公募する「先導的な事業」とは具体的にどのような内容ですか。
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ライフステージに応じて変化する居住ニーズへの対応、高齢者、障害者、子育て世帯などを対象とした居住安定確保及び健康維持・増進に資する提案内容であるとともに、対象地域の課題を踏まえ、適格に対応する提案であること、さらに、今後の住まいづくり、まちづくりへの応用や横展開が見込まれ、評価委員会が、先導性があると評価した内容です。
[ 参照 ] ・要領3.1.3 評価の視点
2.事業内容
2-1.提案の対象となる事業
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2-1-1:
「課題設定型」を応募する場合、4つの事業テーマのいずれかに合致する必要がありますか。
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基本的に4つの事業テーマのいずれかに該当する必要があります。複数の事業テーマを選択することも可能です。
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2-1-2:
「事業者提案型」は、提案者が独自に事業テーマを設定するにあたっての留意点はありますか。
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課題設定型の4つの事業テーマでは括れないような、人生100年時代を迎える現代を取り巻く諸問題を踏まえ、提案者が本モデル事業で捉えるべきテーマを設定し、先導的な提案を提案してください。
[ 参照 ] ・要領2.1 (2)事業者提案型
・様式2
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2-1-3:
1提案者が、同一年度内に複数事業を提案することは可能でしょうか。
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同一年度内に複数事業での提案は可能です。ただし、同一内容での提案は不可とします。
また、1提案者が、同一年度内に複数事業を提案する場合、それぞれの事業内容を確認するため、評価事務局から追加資料の提出を求めます。
[ 参照 ] ・要領2.2 (1)共通要件
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2-1-4:
1提案者が、支援付き住宅型と併願して提案することは可能でしょうか。
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「課題設定型・事業者提案型・事業育成型」と「支援付き住宅型」への併願は可能です(同一内容での提案は不可)。ただし、それぞれの事業内容を確認するため、評価事務局から追加資料の提出を求めます。
[ 参照 ] ・要領2.2 (1)共通要件
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2-1-5:
複数事業を提案する場合、評価事務局から求められる追加資料はどのような内容ですか。
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案件によって異なりますが、例えば、次のような追加資料の提出を想定しています。
(例)第1回評価委員会で非選定とされた提案について、提案内容を改善したうえで、第2回締切までに再提案する場合
→非選定とされた提案からの修正内容及び評価委員会のコメントを踏まえた改善内容を説明する資料
(例)同一年度内に異なる内容の複数事業を提案する場合
→複数事業を同時に実行する上で、実施体制や資金計画、スケジュール等で問題ないことが第三者的に確認可能な資料 等
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2-1-6:
住宅等の整備を伴わない提案ですが、本モデル事業の対象になりますか。
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「課題設定型」「事業者提案型」は原則、住宅等の整備を伴う提案であることが必要ですが、「事業育成型」は住宅等の整備を伴わない提案も対象になり得ます。(ただし、事業育成型完了後、原則として住宅等の整備を伴う「課題設定型」または「事業者提案型」として提案していただきます)。
[ 参照 ] ・要領2.1 (3)事業育成型
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2-1-7:
「事業育成型」の事業完了後、翌年度に「課題設定型」または「事業者提案型」として提案しなくてはいけませんか。
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「事業育成型」は、「課題設定型」または「事業者提案型」の事業を実現するために必要な調査・検討等の準備段階の取組であるため、原則として事業完了の翌年度に「課題設定型」または「事業者提案型」として提案してください。ただし、「課題設定型」または「事業者提案型」として提案する条件が整わない(土地の確保が難しい等)、個別に「課題設定型」または「事業者提案型」として提案することが難しい場合につきましては評価事務局にお問い合わせください。
[ 参照 ] ・要領2.1 (3)事業育成型
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2-1-8:
「事業育成型」として提案する予定ですが、事業完了後、継続して翌年度に「課題設定型」または「事業者提案型」に移行すると考えて良いですか?
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「事業育成型」の完了後、「課題設定型」または「事業者提案型」に移行する場合は、再度、提案書類を提出していただき、評価委員会による評価を経て、国土交通省に選定される必要があります。なお、「課題設定型」または「事業者提案型」の提案書類を提出する時点で、「事業育成型」の完了報告書を交付事務局に受理されている必要があります。
[ 参照 ] ・要領2.1 (3)事業育成型
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2-1-9:
「課題設定型」または「事業者提案型」を提案する場合、提案内容のうち、住宅等の整備内容が、どの程度の割合を占めればよいですか?
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提案内容の内、住宅等の整備内容が占める割合は、特に定めていません。住宅等の整備のみの提案でも、本モデル事業の目的に照らして評価委員会に評価された内容ならば、補助対象になり得ます。
2-2.提案の対象となる事業の要件
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2-2-1:
「事業の取組効果の評価・検証を行い、評価委員会に定期報告を行う」とありますが、具体的にどのように定期的に報告を行いますか。
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事業選定後、事業の進捗に併せ、「事業のフォローアップ」の実施を予定しています。補助事業者は、「現地調査(事業フォローアップ調査)」「事業者交流会」「情報提供等」「アンケート・ヒアリングへの協力」に協力していただきます。進め方等については、選定後に個別に評価事務局から調整させていただきます。
さらに、事業完了後には、毎年実施を予定している「定期調査(国土交通省による補助要件の適合性・管理状況等に関する調査・確認等)」に協力していただきます。
[ 参照 ] ・要領2.2 (1)共通要件①
・要領4 事業のフォローアップ
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2-2-2:
「事業の成果に関する情報を広く公開するもの」とありますが、事業の取組効果の評価・検証をどのように行えばよいですか。
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「技術の検討・検証」について提案を行った場合は、評価委員会において、その検証内容について各委員から意見やアドバイスが付されることがありますので、その指摘事項を踏まえた検証計画を作成し、行っていただきます。検証結果は、国土交通省・評価委員会への報告、自身のHP等に対外的な情報公開をしていただきます。
「住宅等の整備」のみの提案の場合でも、事業開始から一定期間を経過したあと、評価事務局及び評価委員会による現地調査を行い、提案事業の達成状況やモデル性を評価・検証していただきます。その際に、評価委員からのアドバイスや外部の専門家からのアドバイスを受けていただくことを想定しています。
[ 参照 ] ・要領2.2 (1)共通要件①
・要領4.1 現地調査(事業フォローアップ調査)
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2-2-3:
事業の効果に関する情報公開の方法として、見学会の開催、ホームページ作成、著作の発行、シンポジウムの開催、学会発表等を考えていますが、これらの方法で良いですか。
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提案の通りで問題ありません。
[ 参照 ] ・要領2.2 (1)共通要件①
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2-2-4:
事業の効果に関する情報公開の方法として実施する見学会に関して実費を徴収しても良いですか?
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見学会に対する実費の徴収については制限を設けていません。ただし、「見学会」の経費を交付申請する場合は、見学会経費総額から実費等として受領する金額の合計額を差し引いた額を上限とします。
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2-2-5:
「新たな技術やシステムの導入」に資するものとありますが、プログラム開発技術、システム開発技術、ITシステム開発、住宅工法技術等の今後実用化するための技術開発は、提案の対象になりますか。
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本モデル事業で補助対象とする「技術」は「高齢者等の居住の安定確保及び健康の維持・増進、居住環境整備、住まいづくり、まちづくりの推進のために創意工夫を凝らした技術」を指しています。
そのため、プログラム開発、システム開発、ITシステム開発、住宅工法技術等の今後実用化するための技術開発そのものは、補助対象になりません。それらの技術を住宅等に導入し、高齢者等の居住の安定確保等を推進するための検証は、補助対象になり得ます。
[ 参照 ] ・要領2.2 (1)共通要件②
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2-2-6:
住宅またはシェアハウスを新築する場合、土砂災害特別警戒区域等の災害ハザードエリア等の該当状況について、どのような資料を提出すれば良いですか。
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提案段階までには、様式4-1の「土砂災害特別警戒区域の該当状況」等の各欄で「敷地の全部が該当/敷地の一部が該当(整備する建物も該当)/敷地の一部が該当(整備する建物は該当しない)/敷地の全部が該当しない」のいずれかにチェックを入れてください。
また、交付申請段階までには、別添「災害ハザードエリア等と建設地の関係が分かる資料について」を参考に、災害ハザードエリア等と事業実施場所・敷地の関係がわかる資料を添付してください。災害ハザードエリア等と事業実施場所・敷地の関係がわかる資料を提出できない場合、補助金は交付されません。
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2-2-7:
事業完了後に「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外」かつ「災害レッドゾーン内」で建設され、都市再生特別措置法に基づき立地を適正なものとするために行われた市町村長の勧告に従わなかったとして公表された場合はどうすれば良いですか。
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公表された時点で交付事務局に必ずご報告ください。場合によっては補助金の返還を求める場合があります。事業実施場所を決定する段階で該当する可能性がないかあらかじめご確認ください。
[ 参照 ] ・要領2.2 (1)共通要件④
・様式4
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2-2-8:
住宅・建築物を新築する場合、エネルギー消費性能基準への適合状況について、どのような資料を提出すれば良いですか。
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様式4-1の「建築物エネルギー消費性能基準への適合状況」の欄に「適合する予定/適合しない」のいずれかにチェックを入れてください。
添付資料については各提案の進捗状況で異なります。
〇建築設計済みの場合
提案申請書の添付資料として、省エネ性能を示す資料を提出してください。
【300㎡未満の場合】
・住宅・非住宅ともに「省エネ基準への適合性に関する説明書」(写)
【300㎡以上の場合】
・住 宅:所管行政庁等に提出した「届出書(第一面~第四面)」(写)
(受領印のある書類を提出してください。)
・非住宅:所管行政庁等発行の「省エネ適合性判定通知書」(写)
〇建築設計の途中段階、設計未着手の場合
提案申請段階では、様式4-1の「建築物エネルギー消費性能基準への適合状況」で
適合する予定であることのみを確認します。交付申請段階または設計後に上記の
省エネ性能を示す資料を交付事務局に提出してください。
省エネ性能を示す資料を提出できない場合、補助金は交付されません。
[ 参照 ] ・要領2.2 (1)共通要件⑤
・要領6.4 提出書類
・様式4
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2-2-9:
小規模な住宅を整備する場合、ZEH水準としなければならないでしょうか。
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本モデル事業において、現時点では、ZEH水準にしなければならないとする要件はありません。
ただし、住宅の省エネ化等による重量化に対応するための構造基準の見直しが予定されていることを踏まえ、階数が2階建て以下、かつ床面積が500㎡以下の木造の住宅またはシェアハウスを整備する場合には、ZEH水準とするか否かにかかわらず、建築構造に関係する要件が適用される場合がありますので、ご注意ください。詳しくは別添「小規模の木造住宅に関する要件について」をご覧ください。
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2-2-10:
提案申請時に、事業実施体制等が検討中の提案も対象になりますか。
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提案申請時に、事業の提案内容や事業実施体制(様式2、3)が不明瞭で、確実に当該年度中に提案事業を実施することが見込めない、アイデアのみの提案は選定されません。
[ 参照 ] ・要領2.2 (1)共通要件⑦
・様式2 提案内容
・様式3 事業の実施体制等
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2-2-11:
「選定された事業について、交付事務局が交付決定をする前に補助事業者が事業に着手した場合は、原則として補助対象になりません」とありますが、補助事業者がどのような行為を行ったことで事業着手と判断されますか。
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事業着手については、工事の場合は「工事着工」、調査設計計画を実施する場合は「委託契約行為等」をもって判断します。工事着工については、原則、根切り、本杭打設(地盤改良を含む)、山留め工事のうち、いずれか早い工事となります。
また工事着手していないことを証する資料として、建設予定地にて、工事着工していない現場の状況と撮影当日の新聞等を写しこんだ写真を提出してください。画角や写しこみ方法は任意ですが、日付や建設予定地の状況がわかるように工夫してください。さらに交付決定後には、年度内の工事着工を証するものとして、上記と同様の方法で撮影した写真を提出してください。
[ 参照 ] ・要領2.2 (1)共通要件⑦
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2-2-12:
選定後、事業着手できるタイミングまでどれくらいの時間をみればよいですか。
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選定された提案者は選定通知書を受領し、交付事務局と補助金交付の審査協議を行い、補助金交付決定通知を受領した後、事業着手という流れになります。交付事務局の審査期間は案件ごとに異なるため一概には言えませんが、事前相談の開始(事業工程表、設計図、見積書の受付)から交付決定まで少なくとも1ヶ月は必要です。書面の修正、追加が多い場合は2ヶ月以上要する場合もあります。
[ 参照 ] ・要領3 事業の手続き
・要領 事業の流れ図
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2-2-13:
事業着手前に、事業者と請負契約を締結することは問題となりますか。
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補助事業者の責任において請負契約を締結することは可能ですが、交付申請後の審査において、事業の変更もしくは見直し等が発生する場合がありますので、ご注意ください。
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2-2-14:
提案事業で家屋の購入を検討しています。家屋購入費も補助対象になると思いますが、売買契約と決済は交付決定後と考えればよろしいですか。
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売買契約、決済ともに、交付決定後に行う形になります。交付決定前に補助事業者が事業に着手した場合は、
原則として補助対象になりません。
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2-2-15:
今年度中に事業着手し、年度内に完成する必要がある住宅等の整備の提案について、補助要望に調査設計を含めず、交付決定を待たずに設計を進めたいと思いますが、補助事業の手続き上、問題はありますか。
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調査設計を補助要望から切り離し進めることには問題はありませんが、本モデル事業の目的に照らした評価委員会の評価を踏まえ、選定されない場合もありますので、ご注意ください。
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2-2-16:
年度内に完了しない事業も対象になりますか。実施期間は何年まで見込むことができますか。
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年度内に補助事業が完了しないものは、複数年度にわたって実施するものとして扱いますので、補助事業の期間を事業終了まで見込んだ提案としてください。様式の事業実施工程と、各年度にかかる事業費記入の整合性に留意して提案してください。
ただし、次年度以降の補助事業については、次年度以降の予算決定を基に判断されますので、補助金の支払いを約束するものではありません。
[ 参照 ] ・様式5、6
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2-2-17:
複数年度にまたがる事業ですが、補助金は出来高払いで支払われますか。
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補助金は原則として交付申請ごとに完了実績報告書を提出していただき、完了検査を行った後、補助金の額が決定し支払われます。ただし、全体設計承認による承認を受けた場合に年度ごとに出来高払いを行うことは可能です。なお、次年度以降の補助事業については、次年度以降の予算決定を基に判断されますので、補助金の支払いを約束するものではありません。
[ 参照 ] ・要領2.4.2 補助額
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2-2-18:
今年度モデル事業の提案を検討していますが、既に設計は委託契約締結して進め、工事着手は来年度を予定しています。募集要領では今年度着手が原則であるため、本体工事に付帯する工事を今年度着手することを考えていますが、問題ないでしょうか。
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付帯する工事がモデル事業と全く関係ない工事と認めることは難しいため、個別に内容を確認させていただきます。
例えば、今年度に情報提供、技術の検証(例:周辺住民の意向を設計や施設運営等に反映させるための住民ワークショップの開催等)を行い、来年度工事着手する場合は、今年度着手になり得ます。
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2-2-19:
本モデル事業の実施期間終了後の対応について要件はありますか。
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本モデル事業の評価の視点のひとつとして、補助事業の完了後も含めた「総合的・継続的な推進体制(事業の継続性・堅実性)」があることも踏まえ、提案してください。
選定されて補助事業を実施した場合、事業実施後のフォローアップ調査やアンケート等に協力していただくほか、事業効果の評価・検証を行い、国土交通省の求めに応じて事業の実施内容の報告を行うとともに、事業の成果に関する情報を広く公開していただきます。また、補助事業の実施後少なくとも10年間程度は補助事業に関する書類(委託等に係る契約関係書類、請求書及び領収書等の経理処理関係書類を含む)の整理・保存が必要です。
[ 参照 ] ・要領3.1.3 評価の視点③
・要領4 事業のフォローアップ
・要領5 情報の取扱い等
2-3.提案者・補助を受ける者
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2-3-1:
提案者は、法人格を有することが必要ですか。
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代表提案者、共同提案者については法人格を有する要件はありません。評価委員会が、本事業の遂行体制、また建設後の事業内容の推進体制が確保されている主体であると認めた場合、補助対象者になり得ます。そのため、「様式3」に提案者の概要、事業実施体制、類似事業の実績等を示してください。
[ 参照 ] ・要領2.3 提案者・補助を受ける者
・様式3 事業の実施体制等
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2-3-2:
地方公共団体は、提案者になることはできますか。
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地方公共団体も提案者になり得ます。
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2-3-3:
個人が提案者になることはできますか。
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個人の方であっても、本モデル事業の提案者になることができます。ただし、「総合的・継続的な推進体制(事業の継続性・堅実性)」が評価の視点になっている点にご留意ください。
また、自身で実施する取り組み(例えば、情報提供及び普及)については基本的に補助申請ができません。そのため、ご自身の費用が発生する場合は、個人事業主等、個人への費用の支払いが可能な体制が必要になりますのでご了承ください。
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2-3-4:
共同提案者の要件はありますか。
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共同提案者は、提案事業の代表者と共同して実施し、その実現に責任を負う者に限定します。申請時には提案者として、選定後は、代表提案者と共に補助を受ける者(補助事業者)として責務が発生するため、選定された提案事業の実現はもとより、「応募や補助金の交付申請等への対応」「取得財産の管理等、交付決定の取消、補助金の返還及び罰則等、その他」に該当する内容への対応が求められます。さらに「事業のフォローアップ」に係る内容についても補助事業者としてご協力いただきます。なお、債権債務の負担については、応募者、補助事業者の構成員としての責務には必ずしも含まれておらず、事業者間で個々に取り決めていただくものとします。
例えば、提案内容に助言のみを行う主体は、「共同提案者」でなく、「事業実施体制上の助言者」として様式に記入していただきますが、共同提案者として申請する必要はありません。また、建築士やコンサルタント等、委託契約等により事業に参加する関係者は、共同提案者となる必要はありません(委託契約等の内容によっては、共同提案者から外していただく場合があります)。
[ 参照 ] ・要領2.3 提案者・補助を受ける者
・要領3.2.6 補助事業実施中及び完了後の留意点
・要領4 事業のフォローアップ
・様式3 事業の実施体制等
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2-3-5:
代表提案者が建物を建設し、建物の運営を外部事業者に委託する場合の提案も提案できますか。
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建物所有者と建物運営を委託する運営者との共同提案として提案してください。ただし、提案者間での委託に係る経費(代表提案者と共同提案者間の委託費)は、原則、補助対象になりません。
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2-3-6:
提案者が建物を保有し、建物の一部を介護事業所に賃借する場合、介護事業所は、共同提案者になる必要がありますか。
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介護事業所が提案内容の重要なサービスを提供する場合は、共同提案者になり得ますが、特定の事業者に限らない場合等は、共同提案者である必要はありません。
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2-3-7:
運営者が既存建物を借り受け、増築・改修し、施設を運営する提案を考えています。提案者は運営者で、建物の家主は共同提案者にはならない場合でも問題はありませんか。
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補助事業の継続性の観点から、建物の家主は共同提案者になることが望ましいですが、家主が共同提案者にならなくても、補助事業期間中に、既存建物の借り受けが継続するように、当事者同士で規約を締結する等、留意してください。
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2-3-8:
本モデル事業の選定に当たって、関連法規等への適合性のチェックは、提案者自ら行う必要がありますか。
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関連法規・関連条例への適合性チェック等の確認作業(建築基準法、消防法、高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、老人福祉法、関連条例等)は、提案者自らが必ず行ってください。
また、これら関連法令に基づき必要となる申請手続き等については、本モデル事業への提案申請とは別に事業者の責任において実施してください。本モデル事業としての選定通知をもって、関連法令に基づく許認可等を代替するものではなく、または保証するものではありませんのでご注意ください。
提案内容によっては、関連法令に基づき必要となる申請手続きの状況について、評価事務局が質問する場合がありますので予め了承ください。
2-4.補助対象及び補助額
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2-4-1:
土地代は補助対象になりますか。
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土地代は補助対象外です。住宅等の整備に要する費用のみが補助対象です。
[ 参照 ] ・要領2.4.1 補助対象費用
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2-4-2:
底地が一般定期借地契約の住宅等の整備も、補助対象になりますか。
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定期借地の場合でも補助対象になり得ます。また土地を新規に取得する場合は土地の取得前でも当事業への応募が可能ですが、土地を確保できる目途について、提案書類に記入をお願いいたします。
[ 参照 ] ・要領2.4.1 補助対象費用
・様式4 建物概要 「敷地取得状況等」
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2-4-3:
文化財調査が必要な建設予定地ですが、文化財調査費用を設計費に含めることはできますか。
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文化財調査費用は対象外です。
[ 参照 ] ・要領2.4.1 補助対象費用
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2-4-4:
地盤調査、地盤改良工事は補助対象になりますか。
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地盤調査・改良工事は、補助対象になり得ます。
改良が建築物の部分(建物下)であれば、また、調査部分が建築物より著しく離れていなければ、対象となります。なお、意匠の擁壁下の改良等は補助対象外です。
[ 参照 ] ・要領2.4.1 補助対象費用
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2-4-5:
提案する住宅は、提案者の所有物件、賃貸物件、分譲マンションも対象になりますか。
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いずれの住宅も対象になります。ただし、分譲住宅の場合、専用部分は補助対象になりません。
[ 参照 ] ・要領2.4.2 (1)② 建設工事等に要する費用
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2-4-6:
アパートや集合住宅を対象に提案する場合、棟単位で提案する必要がありますか。
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棟単位だけでなく、戸単位での提案も対象になり得ます。
また住宅団地のように、分散する複数の住戸群も対象にすることができます。
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2-4-7:
地主が建設・所有する住宅等について、提案者が建物を一括借り上げし、住宅等の運営を行う場合、補助対象になりますか。
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補助対象となり得ます。建物の改修費に対する補助は、運営者が代表提案者になる場合、運営者が補助金を受ける者になります。なお、提案する際は、原則、建築主と運営者とで共同提案にしてください。
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2-4-8:
公営・公的賃貸住宅単独あるいは民間と連携した公的賃貸住宅でも補助対象になり得ますか。
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基本的に民間事業を想定していますが、公的賃貸住宅についても補助対象になり得る場合があります。事前に評価事務局にお問い合わせください。
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2-4-9:
ひとつの住宅団地で、既存改修の提案と新築提案する場合、分けて提案すべきですか。
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改修と新築で全く異なる内容の提案の場合、提案をわけてください。ただし、既存と新築の提案内容に関係性がある場合は、ひとつの提案にしてください。
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2-4-10:
賃貸物件の場合、家賃の額の上限設定、分譲物件の場合、販売価格について制限はありますか。
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家賃や販売価格に係る定めはありませんが、入居する世帯の属性を踏まえ、適切な家賃設定であるかについて、評価委員会の評価の視点になります。なお、分譲販売については取組の継続性が確保され適切な運営が可能であると判断された場合に限りますのでご注意ください。
[ 参照 ] ・要領3.1.3 評価の視点③ 総合的・継続的な推進体制
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2-4-11:
住宅を整備する場合に、住戸面積や設備についての基準はありますか。
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住宅の整備については、対象の入居者属性に関係なく、原則として、「住戸の規模及び構造・設備が
サービス付き高齢者向け住宅の登録基準を満たすもの」とします。この基準を満たさない場合は、
「シェアハウス」として「施設の整備」扱いになり、戸数によっては補助額の上限を低減する場合があります。
[ 参照 ] ・要領2.4.2 (1)② 建設工事等に要する費用
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2-4-12:
補助対象となる事業を提案後や選定後に追加することはできますか。
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補助対象となる事業を追加することはできません。 なお、やむを得ない事由等により事業の計画変更等がある場合については、交付事務局の承認を得る必要があります。
[ 参照 ] ・要領3.2.4 補助事業の計画変更
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2-4-13:
厨房機器等の備品は補助対象になりますか。
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住宅の住戸の台所及び共同利用設備として設置される一般的な住宅用キッチンセット等は補助対象になり得ます。なお、建築物と一体的に整備されるものでない備品(家電製品、家具等)は補助対象外になります。
[ 参照 ] ・要領 別表1 直接経費
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2-4-14:
高齢者を効果的に見守るためのIoTシステムの導入費は補助対象になりますか。
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提案事業に供すると判断された場合、器具機器類については、原則リース等で調達することで可能です。ただし、補助の対象は、先導性・創意工夫を評価された部分に係る費用であり、本事業による補助の必要性が低いと評価される費用は補助対象になりません。
[ 参照 ] ・要領 別表1 直接経費
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2-4-15:
歴史的な建物を耐震補強工事するとともに1階を改修し、多世代交流スペースの開設を計画しています。当該建物は、昭和56年6月1日以降に着工した建築物ではないため、耐震補強する計画ですが、補助対象になり得ますか。
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本モデル事業の補助を受けて耐震改修工事を実施する場合、昭和56年5月31日以前に着工したものであっても、耐震診断費用、改修工事費用も補助対象になり得ます。
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2-4-16:
築30年の分譲マンションの空き店舗を活用し、地域交流拠点として改修する提案を検討していますが、耐震改修を部屋単位で行うことは可能でしょうか。
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耐震改修は棟単位で行うことが求められます。
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2-4-17:
既存建物を改修する提案を考えていますが、新耐震基準等への適合性をどのように確認されますか。
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本モデル事業は、新耐震基準を満たすことが要件になっています。このため、既存建物については、「昭和56年6月1日以降に確認済証の交付を受け新耐震基準に適合している建築物」「昭和56年5月31日以前に確認済証の交付を受け新耐震診断基準に適合することが確認できる建築物」「新耐震基準を満たさないが本モデル事業において耐震改修を行う建築物」のいずれかになります。
新耐震基準を満たすことを証明する資料等について、評価段階でも有無等の確認は行いますが、具体的な確認は交付段階での調整になります。
なお、交付事務局では、確認済証等の提出、確認済証等がない場合には指定の様式(耐震性能確認書)に従って、建築士により建築基準関係規定に適合した旨の報告を行っていただきます。
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2-4-18:
既存建物を減築する場合、「改修」とみなされますか。
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既存建築物の規模(床面積や高さ等)が現状の規模より大きくなる増築については「建設」として取り扱いますが、現状の規模より小さくなる減築は、原則、「改修」として取り扱いになります。
また、既存建築物の減築と増築との組み合わせにより、全体が現状の規模より小さくなった場合でも、増築部分は「建設」、減築部分は「改修」と切り分けて取り扱います。
ただし一概に補助対象になり得るとは言い難いため、具体の計画内容を確認して判断します。
[ 参照 ] ・要領2.4.2 (1)②b)改修の場合 ※の注記を参照
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2-4-19:
「高齢者等の居住の安定確保及び健康の維持・増進に資する施設」は、どのような施設ですか。
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ライフステージに応じて変化する居住ニーズに対応して、高齢者、障害者、子育て世帯など誰もが安心して暮らせる住環境の整備を促進するために必要な施設と提案者が提案した施設で、且つ評価委員会において補助対象に相当すると評価された施設です。
また、「住戸の規模または構造・設備がサービス付き高齢者向け住宅の登録基準を満たさない住宅」については、「シェアハウス」として施設扱いになる場合があります。
[ 参照 ] ・要領3.1.3 評価の視点
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2-4-20:
1つの建物内に3つの異なる施設を整備する場合、施設数は「3」として申請できますか。
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各施設に供する部屋等が切り分けられる場合は、原則、複数施設としてカウントできますが、施設内容によって、各施設の入口(外部からの)が独立している等、建物計画上、独立した施設であることを確認する場合があります。
また、カフェが就労支援施設を兼ねる、同じ部屋を時間帯によって交流施設から放課後等デイサービスに切り替える等、異なる機能であってもスペースを共有している場合は1施設としてカウントします。
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2-4-21:
建物内の移動円滑化のためにエレベーターを設置しようと考えていますが、1つの「施設」として見ることはできますか。
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エレベーター等の設備は、整備を行う何らかの施設に付随するものとして補助対象にはなり得ますが、単独で1施設として計上することはできません。
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2-4-22:
人件費は補助対象になりますか。
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原則、人件費は補助対象外です。ただし、「技術の検証」については、付帯的に必要となる経費(技術の検証を行うために補助員等として雇用した者に対する賃金等)は、評価委員会で認められたものは、補助対象となり得ます。
[ 参照 ] ・要領2.4.2 (2)技術の検証に要する費用
・要領 別表1
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2-4-23:
専門家へのヒアリング謝礼は補助対象になりますか。謝礼の基準を教えてください。
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「専門的知識の提供等、効果の検証に協力を得た者に支払う経費」に該当するものであれば、補助対象となり得ます。
なお、謝礼金額は、原則として3万円(補助金としては3万円×2/3=2万円)以内とします。
[ 参照 ] ・要領2.4.2 (2)技術の検証に要する費用
・要領 別表1、別表2
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2-4-24:
「技術の検証」は、建築や設備に関する技術の検証を指しますか。
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補助対象とする「技術」とは、高齢者等を対象とする、居住安定確保及び健康の維持・増進、居住環境整備、住まいづくり、まちづくりの推進のために創意工夫を凝らした技術を指し、ハード面に限らず、ソフト面の技術も対象とします。
高齢者等の生活を支援するための建築や設備・機器に関する技術の他、人的な生活支援サービスの提供のあり方、住宅・施設の運営方策の検討(マニュアルの作成)等も対象になります。ただし、技術の検証費が補助対象となるのは、その技術の先導性や創意工夫等が評価委員会で評価された場合に限られます。
[ 参照 ] ・要領2.4.1 (2)技術の検証に要する費用
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2-4-25:
「技術の検証」だけでなく、「技術の検討にかかる作業」も補助対象に含まれますか。
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「技術の検証」では、既に提供している技術に内容が限られる場合は補助対象となりません。
今後、高齢者等の居住安定確保及び健康の維持・増進につながる提案である場合には、「技術の検討にかかる作業」として費用となる経費も補助対象となります。ただし、「技術の検討」だけでなく、検討した技術の効果や課題等を検証することを必須とします。
[ 参照 ] ・要領2.4.1 (2)技術の検証に要する費用
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2-4-26:
介護保険サービスの提供のあり方について検討を行う事業は、補助対象になりますか。
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介護保険制度等、既存制度のみを取り扱った提案では補助対象になりません。
介護保険サービスを補完するための、生活支援・介護保険外サービスの提供・あり方の検討、介護保険サービスとの連携効果の検証等は、補助対象になり得ます。
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2-4-27:
高齢者の健康増進のためのヨガスクールを検討する場合、ヨガのインストラクターへの謝礼は「技術の検証」のアドバイザー委託費として補助対象になりますか。また、ヨガスクールに使うイスやヨガマットの購入費用は補助対象になりますか。
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ヨガインストラクターへの謝礼は、ヨガスクールを実験的に開催し、その効果を検証する場合には「専門的知識の提供等、効果の検証に協力を得た者に支払う経費」として補助対象になり得ます。ただし、検討が終了し、定常的にスクールを開催する際の謝礼は、補助対象外となります。
なお、建築物と一体的に整備されない備品や家具等については、原則として補助対象外になりますが、「技術の検証」に必要な備品等をリース等で調達する場合は補助対象になり得ます。
[ 参照 ] ・要領2.4.2 (2)技術の検証に要する費用
・要領 別表1
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2-4-28:
情報提供及び普及に要する費用の補助対象の基本的な範囲を教えてください。
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情報提供及び普及に要する直接経費は、基本的に対象になります。例えば、情報提供及び普及に係るHPのサーバーのレンタル費、情報提供普及にかかる資料の印刷費、会合・シンポジウムにかかる費用等。情報提供及び普及に要する人件費については、評価委員会で認めた内容については補助対象とします。
また補助事業者がすでに情報発信の場を持っており、その場を活用する場合は自社の宣伝業務と本提案事業の情報発信を切り分けることとします。例えば、自社が刊行する雑誌で、本提案事業の技術を取り上げた特集を組む場合、雑誌刊行の費用は自社の宣伝業務と重なるため、補助対象外とします。
[ 参照 ] ・要領2.4.2 (3) 情報提供及び普及に要する費用
・要領 別表1
■補助額
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2-4-29:
提案が選定されたことで、補助要望額は全て補助対象とみなされたことになりますか。
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補助額は、評価委員会等での審査に基づき上限額を決定します。また、交付申請および完了実績報告の段階での精査で補助額を調整することがあります。そのため、提案事業が選定された場合でも、補助要望額の全額が補助されるとは限りません。
[ 参照 ] ・要領3.1.2 事業の選定結果
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2-4-30:
提案時点での住宅等の建設工事費の根拠はどのように確認されますか。
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提案申請時は概算の見積書の提出で構いませんが、費用根拠について、交付事務局から個別に確認する場合があります。また、補助金交付申請時には、建設工事費の見積書(積算書)の提出を求めます。
[ 参照 ] ・様式 事業費内訳
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2-4-31:
計画の住戸戸数・住戸面積が未確定な事業は提案できますか。
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補助額の上限を確定する必要があるため、計画を確定して、提案してください。
[ 参照 ] ・様式 建物概要、事業費内訳
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2-4-32:
工事費等の詳細が未確定の提案はどうしますか。
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詳細は未確定でも、工事単価に基づき、概算により算出してください。費用根拠について、交付事務局から個別に確認する場合があります。
また、提案事業が選定された場合、提案申請書に基づき、補助金の上限額が通知されますので、提案申請時の概算費用が交付申請時の見積もり費用と大きく乖離しないよう注意してください。
[ 参照 ] ・様式 建物概要、事業費内訳
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2-4-33:
建設工事費の見積りは、複数の施工業者からの見積金額を比較し、その最安値を記入するのでしょうか。
それとも、現時点での見積金額、つまり1社のみの予定金額でもよいのでしょうか。
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提案申請段階では、1社からの見積もりで結構ですが、交付申請段階では、関係会社等によるものの場合は、3社以上からの見積結果を提示いただく必要があります。
なお、関係会社とは①100%同一の資本に属するグループ企業、②補助事業者の関係会社、③補助事業者・補助事業者の役員又は親族(補助事業者が法人・任意団体の場合は当該法人・任意団体の役員の親族)が役員に就任している法人、④補助事業者の役員又は親族(補助事業者が法人・任意団体の場合は当該法人・任意団体の役員の親族)である個人事業主等を指します。
※③④における親族とは、配偶者並びに一親等の血族及び姻族とします。
[ 参照 ] ・様式 事業費内訳
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2-4-34:
既存施設の買取は、「建物の取得」1/10に該当しますか。
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旧施設の買取について、土地代を除く建物部分の取得費用の補助額は、「建物の取得1/10以内」になり得ます。
なお取得時期は、交付決定日以降に売買契約を締結するものに限ります。
[ 参照 ] ・要領2.4.2 補助額(1)②a)建設・取得の場合
・要領3.2.1 交付申請⑤
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2-4-35:
住宅等の整備のために住まい環境整備モデル事業の補助金の交付を受けた場合、法人税法上の国庫補助金の圧縮記帳の対象になりますか。
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住まい環境整備モデル事業の補助金は法人税法第四十二条における「国庫補助金等」に該当するものですので、本モデル事業の補助金の交付を受けて固定資産を取得又は改良する場合、圧縮記帳の対象となり得ます。
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2-4-36:
募集要領3.2.1交付申請の⑤において、補助対象として住宅等を取得する場合の提出書類の記載がありますが、提案時には何を提出すればよいですか。
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本事業への提案時には、不動産業者による建物取得費の見積書(写)等をご提出ください。それ以外の書類を提出予定の場合は、評価事務局に個別にご相談ください。
なお、評価委員会での審査等を経て、提案事業が選定された場合、交付事務局に対する交付申請時には、提案時に評価事務局に提出いただいたものと同一の建物取得費の見積書(写)等が必要となりますので、補助事業者の責任のもと、保管をお願いいたします。
[ 参照 ] ・要領3.2.1 交付申請⑤
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2-4-37:
住宅の改修工事で省エネルギー改修工事、バリアフリー改修工事を行う予定ですが、各改修工事に対する補助金の上限はありますか。
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住宅および施設ごとの改修工事費の上限はありますが、改修工事の内容については上限を設定していません。
[ 参照 ] ・要領2.4.2 補助額
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2-4-38:
施設を賃貸で借り上げた上で、改修を行う場合、施設の借り上げにかかる月額賃料や初期費用は補助対象になりますか。
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施設を借り上げる賃料、初期費用は、原則、補助対象になりません。
[ 参照 ] ・要領2.4.2 補助額
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2-4-39:
住宅と施設の合築・併設を提案する場合、補助額の上限の設定の考え方を教えて下さい。
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住宅部分の上限額と施設部分の上限額の合計額となります。
なお、整備する戸数および施設数に上限はありませんが、1案件あたりの上限額を超えて補助金を交付することはありませんのでご注意ください。
[ 参照 ] ・要領2.4.2 補助額
・様式 事業費内訳
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2-4-40:
住宅整備に併せて、地域に開放された食堂・生活相談の場を設けることを考えています。住宅整備の補助金の上限200万円/戸(新築)とは別に、高齢者等の健康の維持・増進に資する施設の整備の補助を受けることはできますか。補助対象となる場合、住居部分と食堂部分の設計見積もりを分割する必要がありますか。
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住宅とは別に、施設整備する場合、施設整備の補助の上限は2,000万円/施設(新築)です。
ただし、これらの補助額は、住宅と施設の建設又は取得に要する費用の1/10以内である必要があります。また、住宅と施設整備の各々の補助額が上限以内に収まっていることを確認するため、各々の整備費用がわかる資料(見積書)を必ず提出してください。
[ 参照 ] ・要領2.4.2 補助額
・様式 事業費内訳
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2-4-41:
同一建物に住宅と施設を整備しますが、設計費は建物全体額を面積按分で見積もって良いですか。
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面積按分で見積もっていただいて構いません。
[ 参照 ] ・様式 事業費内訳
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2-4-42:
1つの事業(案件)で地方公共団体、民間業界団体等による補助事業と併用して申請することは可能ですか。
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地方公共団体や民間業界団体が単独で実施する補助金を受ける場合の併用は可能ですが、国費による補助金や交付金の交付を受けている場合は併用できません。地方公共団体の補助事業を併用する場合は、国の補助金または交付金が交付されている場合がありますので、必ず各地方公共団体に、補助事業の内容を確認してください。
提案申請様式【事業費・補助要望額】の「本提案以外の補助事業への応募状況」に、当該補助事業の正式名称や具体的な補助対象経費の内容を記入して提出してください。
[ 参照 ] ・要領2.4.2 (4)その他①
・様式 事業費・補助要望額
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2-4-43:
国の他の補助金または交付金が交付されている場合、本事業の補助を受けることができますか。
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同じ対象に国費による補助金または交付金を重複して補助を受けることはできません。ただし、他の補助事業と明確に区分できる場合は、本事業との併用が可能となる場合があります。
具体的にはフロアや室ごとに区分できる場合が考えられますが、他事業の補助と重複分が多く、区分しにくい場合は、補助対象外となりますのでご注意ください。
提案申請様式【事業費・補助要望額】の「本提案以外の補助事業への応募状況」に、当該補助事業の正式名称や具体的な補助対象経費の内容を記入して提出してください。
[ 参照 ] ・要領2.4.2 (4)その他①
・様式 事業費・補助要望額
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2-4-44:
介護保険制度の住宅改修給付を受けている場合、本事業の補助を受けることは可能ですか。また住宅のバリアフリー改修を補完する福祉用具は補助対象になりますか。
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介護保険制度の給付対象経費については、本事業の対象外です。ただし、併用は可能ですので、補助対象から介護保険の住宅改修の給付の限度額(20万円)を控除してください。
また福祉用具は、介護保険制度の給付が入るため、補助対象外です。
[ 参照 ] ・要領2.4.2 (4)その他②
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2-4-45:
介護保険法に規定される施設等は対象に含まれますか。
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介護保険法に規定する介護保険施設(指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び指定介護療養型医療施設)は含まれません。
有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)や通所介護、訪問介護等事業所について、国の補助金や交付金が活用されていない場合、評価委員会で認められたものは補助対象となり得ます。
[ 参照 ] ・要領2.4.2 (4)その他③
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2-4-46:
提案施設を建築する際に都市計画法の開発許可手続と開発行為が必要になる場合、これらの設計、開発許可手続き、開発行為等に係わる費用は補助対象になりますか。
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開発行為に係る設計費、工事費及び手続き費用等は補助対象になりません。
3.事業の手続き
3-1.提案事業の評価
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3-1-1:
評価委員会でのプレゼンテーションは、全ての提案者が行うことになりますか。
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評価委員会による審査は、「提案申請書による審査」「プレゼンテーションによる審査」の二段階で実施します。「提案申請書による審査」を行った提案の中から、評価委員会が補完を必要とした提案についてのみ、プレゼンテーションを行います。そのため、全ての提案についてプレゼンテーションは行いません。
なお、プレゼンテーションは、提案申請書の審査を補完することを目的に実施するため、プレゼンテーションを実施した提案が、必ずしも選定候補になるとは限らないことを予め理解してください。
[ 参照 ] ・要領3.1.1 評価委員会について
・プレゼンテーションでの注意事項
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3-1-2:
プレゼンテーションでは提案者は何を準備すれば良いですか。
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「プレゼンテーションによる審査」を行う提案者は、評価事務局が提供する所定様式を使用して、提案申請書の内容をまとめたうえで説明資料(プレゼンテーションファイル)を作成してください。当日の説明資料の操作は、評価事務局が行いますので、事務局の指示に従い、事前提出してください。
プレゼンテーションは、リモート形式(Zoomによるオンライン形式)で行いますので、必ず提案者はZoomによるオンライン形式でのプレゼンテーションができる環境を整えておいてください。
その他、詳細の注意事項は<プレゼンテーションでの注意事項>を参照してください。
[ 参照 ] ・要領3.1.1 評価委員会について
・プレゼンテーションについて
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3-1-3:
評価の視点として「⑥地方公共団体との連携等」がありますが、地方公共団体の推薦は必須ですか。また、推薦する際の基準等はありますか。
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地方公共団体の推薦は必須ではありませんが、提案事業の実効性を確保するためにも、提案者は地方公共団体の関係部局との調整・協議は行ってください。
その上で地方公共団体との調整や協議の状況について、提案申請書【事業の実施体制等】に記載してください。協議状況については評価事務局が地方公共団体に確認する場合があります。
また地方公共団体の推薦を得る場合、基準や書式は定めていませんので、各地方公共団体の判断によります。
[ 参照 ] ・要領3.1.3 評価の視点⑥
・様式3 事業の実施体制等
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3-1-4:
建築的な創意工夫のある提案とは具体的にどのようなものを指しますか。
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建築的な創意工夫とは、一般的な事例や過年度の選定事例と比較し、先導性・モデル性があるとして評価できるものを指します。そのため、様式において建築・空間計画におけるモデル性や工夫点について明示するとともに、参考に役立てた先行事例との相違点など、貴殿の提案の先導性・創意工夫についても分かるようなものとしてください。
[ 参照 ] ・要領3.1.3 評価の視点②
・様式2
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3-1-5:
「先行事例や既往研究を収集・分析し、提案のオリジナリティを検証するもの」とは具体的にどのようなものを指しますか。
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先行事例や既往研究を収集・分析し、提案のオリジナリティを検証することは、評価委員会において求められる提案ポイントのひとつです。提案事業を行う上で地域の課題分析が必要ですが、これまでにも同様な課題に対して取り組まれた既往の事例や研究についても分析を行うようにしてください。
[ 参照 ] ・要領3.1.3評価の視点②
・様式2
3-2.補助金の交付申請等
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3-2-1:
補助金の交付申請について
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補助金の交付申請等に関する内容は、選定後に交付事務局よりご案内します。
なお、交付申請段階で提案事業内容を踏まえて交付事務局が精査を行い、交付決定額(補助の上限額)が選定時より減額となる可能性もありますので、予めご了承ください。 また、補助事業への着手は、交付決定後に可能となります。交付決定前に事業着手したものについては、補助対象となりませんので注意してください。
[ 参照 ] ・要領3.2 補助金の交付申請等
4.事業のフォローアップ
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4-1-1:
「補助事業者(代表提案者)は、国土交通省、評価事務局及び評価委員会が実施するフォローアップに対して積極的に協力してください」とありますが、フォローアップ調査の時期等を教えてください。
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提案された事業実施計画に基づき、評価委員会が取組の達成状況等を確認すべきと判断した時期に評価事務局からフォローアップ調査への協力を求める連絡をします。ただし、当初の予定に対して、計画が進んでいない場合は、進捗状況、進捗遅れの理由等を説明してもらい、改めて成果報告の時期を調整させていただきます。
[ 参照 ] ・要領4 事業のフォローアップ
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4-1-2:
アンケート調査について
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応募要領内にも明記しているアンケート調査につきましては、各事業内で浮かび上がった課題の原因分析等の現状把握を行い、制度改善を含めたさらなる施策展開に補助事業者(代表提案者)の実際の声を反映するためのものとなります。国土交通省安心居住推進課および評価事務局からの調査依頼があった際には積極的なご協力をお願いいたします。
上記の調査とは別に、補助事業を実施し完了実績報告を行った事業について、住宅・施設等の利用状況等の定期的な報告を求める定期報告調査も実施しますので、ご協力をお願いいたします。
[ 参照 ] ・要領4.5 アンケート・ヒアリングへの協力
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4-1-3:
「事業者交流会」はどのような報告会を行いますか。
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対外的な情報発信だけでなく、過去の採択者、今年度の提案者等が情報交流できる事業報告会の開催を想定しています。
過去の「事業者交流会」の記録は、「フォローアップ」のページからご覧いただけます。
[ 参照 ] ・要領4.3 事業者交流・事業報告会
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4-1-4:
「情報提供等」の具体的なイメージを教えてください。
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自社や活動団体のHPやSNSを活用し、事業について積極的な情報発信を行ってください。また、その情報を評価事務局にご提供ください。本補助事業のHPにおいて、提供していただいたHPやSNSのリンクを掲載させていただきます。
[ 参照 ] ・要領4.4 情報提供等
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4-1-5:
事業の検証・フォローアップにかかる費用も補助対象になりますか。
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補助対象になりません。事業完了後の評価指標の達成状況やフォローアップは、補助を受ける条件ですので積極的に対応頂きますようお願いいたします。
具体的には、評価事務局が、提案事業者の皆様の報告に基づき事業実施後の状況を確認することを想定しています。
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